スクールライフ

学校いじめ防止基本方針

東海大学付属市原望洋高等学校いじめ防止基本方針

いじめの定義
当該生徒に対して、当該生徒と一定の人的関係にある生徒が行う心理的・物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であり、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものが「いじめ」である。

基本理念

 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。したがって、いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校、家庭その他の関係者等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。

学校および教職員の責務

 学校は、上記理念にのっとり、本校に在籍する生徒の保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、本校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

いじめ防止対策推進法

 基本的な方針(以下「学校の基本方針」という。)は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭その他の関係者等が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第13条1項の規程に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。

第1 いじめ防止基本方針の策定等

1 いじめ防止基本方針の策定等

学校の基本方針は、下記の事項について定める。
(1)いじめの防止(未然防止のための取り組み等)
(2)いじめの早期発見(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための手立て等)
(3)いじめに対する措置(発見したいじめに対する対処)
(4)学校の基本方針の評価

2 いじめ防止対策委員会の設置

(趣旨) 
学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
校長(代理)、副高校、教頭(代理・補佐)、生徒指導主任、教務主任、健康推進室長、養護教諭、スクールカウンセラー、学年主任
(設置期間)
委員会は、常設の機関とする。
(所掌事項)
委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の内容を所掌する。
・いじめの防止等に関する取り組みの実施や具体的な年間計画の作成等に関すること。
・いじめの相談、通報の窓口に関すること。
・いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有に関すること。
(企画運営会議における学年主任による生徒の状況報告)
・その他いじめの防止等に関すること。

第2 いじめ防止等のための対策の基本事項

1 いじめの防止等への啓発活動

  • 生徒、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめを含めた、いじめ防止等への理解を深めるために、啓発活動(「いじめを許さない学校づくり」キャンペーン・年間3回の実施)を行う。

  • いじめ防止等の喚起を促すポスター等を掲げると共に、いじめに関する「アンケート」(年間3回)を実施し、いじめに関わる生徒の現状を把握する。

  • いじめの疑いがある行為に関しては、早い段階から的確に関わりを持つ。

2 道徳教育及び体験活動等の充実

  • 学校教育の様々な場面において命の大切さを取り上げ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を醸成する。

  • 生徒に対して、いじめ防止等のために、生徒の道徳教育及び読書活動・体験活動等の充実を図る。

3 教職員の資質向上に係る措置

  • 教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう細心の注意を図る。

  • 教職員に対して、いじめ防止等のために、いじめ問題に関する校内研修や職員会議にて積極的に取り上げ、教職員間の共通理解及び資質の向上を図る。

4 生徒指導部と健康推進室との連携強化

  • 生徒指導部と健康推進室との連携を強化し、情報交換の活性化を図りながら、いじめ防止の対策を行う。

5 学校及び教室環境の整備

  • 生徒に対して、いじめ防止等のために、校内及び教室内環境整備に努め、精神的な安定と情緒の涵養を図る。

第3 いじめの早期発見

1 相談体制の整備

  • 生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。

2 定期的な調査その他の必要な措置

  • 生徒に対して、いじめの早期発見のために、いじめに関する定期的な調査その他必要な措置を講じる。

3 保健室と相談室(スクールカウンセラー)の連携

  • 保健室と相談室の連携を強化して、いじめに関する情報を共有して、それを学年主任または生徒指導主任に現状を報告する。

4 いじめの疑いのある事案を把握したときの措置

  • 生徒、保護者及び教職員等から、学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるとの通報を受けた場合等、委員会を中心として、速やかに事実の有無の確認を行うための措置等に着手する。

第4 いじめへの対処

1 事実の有無の確認を行うための措置等

  • 事実の有無の確認を行うための措置
    必要に応じて質問票の使用や聴き取り調査等により、事実の有無の確認を行うための措置(以下「調査」という。)を行う。

  • 学校の設置者(学校法人東海大学)への報告
    調査結果について、必要があると認められる事案に関しては、学校法人東海大学に報告する。

2 いじめがあったことが確認された事案への措置

  • いじめを受けた生徒への対応

    • いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめの現状を的確に捉え、いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援を行う。

    • いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保すると共に、いじめを受けた生徒に対して、徹底して守り通すことを伝え、不安を除去する。

    • 必要に応じて、いじめを受けた生徒に対して、教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるよう計画を検討し実施する。

  • いじめを行った生徒への対応

    • いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめた生徒に対する指導又はその保護者に対する助言を行う。 (いじめは人格を傷つけ、生命、身体を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。)

    • 必要に応じて別室において指導する等、いじめられた生徒が落ち着いて学校生活を送ることのできる環境の確保を図る。

    • いじめた生徒が抱える問題等いじめの背景にも目を向け、生徒に対する適切な指導を図る。

  • 保護者間での情報の共有等

    • 家庭訪問(いじめられた生徒・いじめた生徒共に)等により、迅速に事実関係を伝えと共に、今後の指導内容、指導計画を踏まえた学校との連携方法について確認する。

    • いじめを受けた生徒の保護者と、いじめた生徒の保護者との間で争いが起きることがないよういじめの現状に即し、各分掌・委員会を中心として、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有する。

    • いじめを受けた生徒の安全を確保すると共に、秘密を守ることを伝え、できる限り保護者の不安を除去する。

  • 警察等の刑事司法機関との連携

    • いじめた生徒に対する指導を行っても、十分な効果を上げることが困難な場合には、所轄関連機関との連携を図る。

    • いじめが犯罪行為と取り扱われるべきであるものと認めるときは、所轄警察署と連携して対処するものとする。

  • スクールカウンセラーとの連携

    • 必要に応じて、いじめた生徒及びいじめを受けた生徒に対して、カウンセリング(スクールカウンセラー)等、心理面での対応を図る。

    • いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、必要に応じ支援を継続する。(指導記録を作成し、確実に保管する。また、生徒の進学・進級及び転学にあたり適切な引継ぎを行う。)

第5 重大事態への対処

  • 重大事態調査委員会の設置
    (趣旨) 
    法に規定される重大事態が生じた場合、その対処及び重大事態と同種の事態の発生の防止に資するために、重大事態調査委員会(以下「調査委員会」という。)を、学校に設置する。
    (構成)
    校長(代理)、副校長、教頭(代理・補佐)、その他の教職員等
    (設置期間)
    調査委員会は、重大事態の発生ごとに設置する。
    (所掌事項)
    調査委員会は、重大事態に係る事実関係を明確にするために、調査を行う。

  • いじめを受けた生徒及び保護者への対応
    調査委員会における調査を行う時には、いじめを受けた生徒及び保護者に対して、事実関係等の情報を適切に提供すると共に、いじめを受けた生徒及び保護者からの申立てがあったときには、適切かつ真摯に対応する。

  • 学校法人東海大学及び千葉県(総務部学事課私学振興班)への報告等重大事態が発生したとき及び調査結果について、速やかに学校法人東海大学及び千葉県(総務部学事課私学振興班)に、その旨を報告する。
    重大事態への対処について、必要に応じて、学校法人東海大学及び千葉県(総務部学事課私学振興班)と連携、協力して対応を行う。

第6 学校の基本方針の評価

委員会を中心として、全教職員により、学校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。