第一章 総則 |
第1条 |
(名称及び所在地) 本会は、東海大学付属市原望洋高等学校同窓会(以下「本会」という)と称し、事務局を千葉県市原市能満1531番地 東海大学付属市原望洋高等学校内に置く。 |
第2条 |
(本会の目的) 本会は会員相互の親睦向上をはかり各自の社会的活動の向上および社会に貢献することを目的とし併せて母校の限りなき発展に寄与する。 |
第二章 会員 |
第3条 |
(会員資格) 本会は、以下の高等学校の卒業生を以って組織しこれを会員とする。 1)東海精華女子高等学校卒業生。 2)東海大学精華女子高等学校卒業生。 3)東海大学付属望洋高等学校卒業生。 4)東海大学付属市原望洋高等学校卒業生。 |
第4条 |
(顧問および特別会員) 本会は、東海大学総長を名誉会長とし母校歴代の校長を顧問・母校現教員及び旧教職員を特別会員とする。 |
第5条 |
(名誉会員) 1)本会歴代会長を、名誉顧問とする。 2)本会に特別功労のあった者は、名誉会員とする。 |
第三章 事業 |
第6条 |
(執行業務) 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。 1)会報の発行(WEB掲載を含む)。 2)会員名簿の管理。 3)会員の親睦及び向上を図るために各種の行事。 4)母校への援助。 5)その他の必要と認める事業。 |
第四章 役員 |
第7条 |
(役員) 本会は、次の役員を置く。 1)会 長 1名 2)副会長 3名 3)会 計 2名 4)監 査 2名 5)事務局 若干名 |
第8条 |
(役員の会務) 役員の会務は、次の通りとする。 1)会 長 : 本会を代表して会務を総括する。 2)副会長 : 会長を補佐し、会長に事故あるときは会長を代行する。 3)会 計 : 会計事務及び会計報告の作成。 4)監 査 : 会計事務を監査する。 5)事務局 : 会長の委託により会務を処理する。 |
第9条 |
(役員任期) 役員の任期は、定期総会から次の定期総会までとする。但し、役員の任期中 充等が必要になった場合には、新役員の選出は役員会にて決定することができる。 |
第10条 |
(会長任期) 会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
第五章 機関 |
第11条 |
(設置機関) 本会には、次の機関を置く。 1)総会 2)役員会 3)運営委員会(会長、副会長、会計、事務局長) |
第12条 |
(協議事項) 本会の重要な事項は、役員会において協議をする。 |
第13条 |
(総会および総会の議事) 本会は、1年毎に1回総会を開き、次の事項の承認を諮る。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことが出来る。 1)会務報告 2)収支決算報告(新設) 3)会務計画案 4)収支予算案 5)役員の決定(名誉会長、顧問、名誉顧問、会長、副会長、会計、会計監査、事務局) 6)会則の変更 7)その他必要と認めた事項 |
第六章 会計 |
第14条 |
(会計期間) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第15条 |
(運営費) 本会の運営は、入会金・会費・寄付金・その他の収入を以てあてる。 |
第16条 |
(入会金および会費) 本会の入会金及び、会費は下記のように定める。 1)入会金2,000円、会費1,000円とする。 2)会員が資格を喪失した場合でも、既に納入した入会金・会費は払い戻しをしない。 |
第17条 |
(財産の保管) 入会金及び会費(一般会計)については、千葉銀行に「東海大学付属市原望洋高等学校 同窓会会長」名義で普通預金に保管するものとする。 また、一般会計の余剰金の一部を役員会の決議を経て、特定預金として積み立てるものとする。 |
第18条 |
(預貯金通帳及び取引印鑑の保管) 1)上記口座の通帳および印鑑は役員会の責任において管理をするものとする。銀行取引印鑑は同窓会会長または会長の指名する役員、通帳は事務局内保管庫にてそれぞれ保管するものとする。役員会は、通帳の残高を定期的(10月、3月)に確認することとする。 2)特別会計における普通預金および定期預金における預貯金通帳及び取引印鑑の保管についても前項と同様とする。 |
第七章 補則 |
第19条 |
(帳票の保管) 会計の備える帳簿及び決算 1)出納簿 2)収支証書綴 3)その他 |
第20条 |
(役員会通知) 各種役員会通知等は、原則として事務局を通じて行う。 |
第21条 |
(不測事項) 本会則に定め無き事項につき、協議が必要となる場合、会長の判断により役員会を召集し協議をすることとする。 |
第八章 付則 |
第22条 |
(会則の発効) この会則は、各年度の卒業証書授与式の終了時より、当該卒業生に対し発行する。 |
第23条 |
(会則の制定・改廃) 本会則の施行、改廃履歴は以下のとおりとする。 1)昭和60年14月11日 施行。 2)昭和61年14月11日 一部改正施行。 3)平成16年11月11日 一部改正。 4)平成17年14月11日 一部改正。 5)平成21年18月21日 改正。 6)平成24年18月25日 一部改正。 7)平成28年19月22日 一部改正。 8)平成30年18月18日 一部改正。 9)令和 元年16月29日 一部改訂。 |